風俗嬢の確定申告が必要なケースと申告の手順について解説

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マイナンバーカードの導入により多くの風俗嬢が確定申告について意識するようになったと思います。所得を得ている以上、どのくらいの稼ぎがあるのかをきちんと申告し、稼いだ分の税金は納めるべきです。

 

店舗によっては源泉徴収(事業者が所得税分のお金を給料から予め天引きすること)しているケースもあり、その場合、確定申告によりお金が戻ってくることもあります。

この記事では、確定申告が必要な風俗嬢の特徴や、確定申告の手順について解説します。

確定申告が必要な風俗嬢の条件

最初にシチュエーション別に確定申告を必要とする風俗嬢の条件を紹介します。

 

風俗が本業、他に収入がない場合

風俗嬢の多くはお店から正規で雇用されていません。業務委託としてお仕事をもらっているに過ぎないため、一般のバイトや会社員と違い、風俗で稼いだお金は自身で確定申告する必要があります。

 

しかし、風俗を含め所得の合計額が38万円以下であれば、基礎控除の範囲内であるため、確定申告は不要です。

 

本業が別にあり、副業として風俗で働いている場合

一般のお仕事に就いていて、副業として風俗で働いている女性に関してはどうなるのでしょうか?

アルバイトや会社員を含め、会社と雇用契約を結んでいれば、その会社でもらっている給料の分は、会社が年末調整を行ってくれます。

 

風俗を含めた副業の収入の総額が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。しかし、20万円を超える場合は、確定申告と所得税を納める必要があります。

また、20万円以下の場合でも、住民税は会社と副業で得た所得を合算して計算されます。

 

確定申告をしなければ会社は、合算された住民税を給料から天引きするので、会社の方から副業をやっているのでは?と疑われるかもしれません。

そのため職場内のバレを気にする方は、どの道、確定申告をすることをオススメします。

 

両親または旦那の扶養に入っている場合

親や旦那の扶養に入っている女性は、風俗を含めた収入の総額が、年間103万円以下であれば確定申告する必要はありません。

ですが年収103万円を超えた場合、確定申告する義務があります。

 

確定申告はどうやってやるの?

では確定申告はどうやって行えばよいのでしょうか?

 

売上、経費を計算する

まずその年の税金(所属税)の計算をしなければなりません。

そのためには風俗と風俗以外の仕事を含め、その年(1月1日〜12月31日)の売上(お店や雇い主から支払われたお金の総額)を計算します。そしてお仕事をする上で、その年(1月1日〜12月31日)に発生した経費の総額を算出してください。

 

経費については、以下でまとめました。

 

【風俗嬢が申請できそうな主な経費】

  • 仕事上、絶対必要な衣装の代金
  • お客さんとの接待でかかった飲食代
  • お店のスタッフと打ち合わせの際の飲食代
  • 職場までの交通費
  • 出稼ぎなど地方勤務の際の宿泊費
  • 仕事上、使用した携帯料金 など

 

あくまで仕事に関係するものが対象になるので、全ての飲食代、衣類の代金が対象に含まれるとは限りません。

経費計上できそうな雑費について詳しくはこちら

 

収入、経費の内訳をまとめる

続いて収支内訳書、または青色申告決済書に、売上、経費についてまとめた内容を記載します。これらの書類は、収入、経費の仕分けをまとめた帳簿みたいなものです。

確定申告は、白色申告または青色申告に分けることができ、白色申告を選択された方は、『収支内訳書』、青白申告を選択された方は、『青色申告決済書』を使用します。

 

白色申告の場合

青色申告書と比べ、収支内訳書は記載する内容が簡易的なので、白色申告の手続きは簡易的です。

収支内訳書|国税庁

 

青色申告

対して青色申告決済書は、経費計上できる項目が多く、賃借対照表を作成する必要があるので、手続きが複雑になります。

 

その分、節税効果が高いと言われていますが、前年分の確定申告の期限までに開業届を提出していなければ、青色申告は適用されません。

青色申告決済書|国税庁

 

所得税を計算する

続いて所得税について計算します。所得税の計算方法については以下の手順にまとめました。

 

①所得の総額の算出

所得= 売上–経費

 

②課税所得の総額の算出

課税所得=所得−各種控除

 

※全ての国民には基礎控除の38万円が適用され、配偶者がいてかつ年収が103万円以下であれば、38万円の控除が適用されます。控除の内容は、状況によって異なるので、詳しくは税務署に確認するか、国税庁のホームページをごらんください。参考:所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁

 

③所得税の算出

所得税=課税所得×税率−税額控除

税率税額控除
195万円以下5%0円
95万円超 330万円以下10%9万7500円
330万円超 695万円以下20%42万7500円
695万円超 900万円以下23%63万6000円
900万円超 1800万円以下33%153万6000円
1800万円超40%279万6000円

 

⑤復興納税額の算出

  • 復興特別税=所得税×2.1%
  • 納税額=所得税+復興特別税

 

確定申告書Bにまとめた内容を記載する

納税額が計算できれば、確定申告書Bにまとめた内容を記載してください。

参考:『確定申告書Bの記入例

 

添付書類をまとめて提出する

確定申告書を作成したら、以下の書類をまとめ、管轄の税務署へ提出しましょう。

  • 【共通】源泉徴収票または支払調書
  • 【生命・医療保険の加入者】保険料控除の書類
  • 【地震保険の加入者】地震保険料控除証明書
  • 【社会保険の加入者】社会保険料控除証明書 など

 

確定申告をきちんとできる自信がない

上記の通り、確定申告は割と内容が複雑ですが、納税額に間違いがあると追徴税を徴収されるリスクがあります。きちんと申告できるか自信がない方は、お店のスタッフや会社の上司に相談するか、会計ソフトを使用することをオススメします。

 

会計ソフトを使用すると、経費と売上を埋めるだけで、計算も自動で行ってくれるので、手続きが簡易的です。

弥生会計オンライン

  • この記事を書いた人

ユーリ

【アナザープロ webマーケティング・ライティング担当】 1990年、神奈川県横浜市生まれ。青山学院大学 物理数理学科 卒業。主に法律、脱毛、金融のメディアのライティング・運用を経て、アナザープロのwebマーケティング担当に至る。

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